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愛犬の日 [生き物]
今日は何の日、今日5月13日は「愛犬の日」です。
ウィキペディアによると、ジャパンケネルクラブが1994年に制定し、1949年の5月13日にジャパンケネルクラブの前身である全日本警備犬協会が創立されたことに因むそうです。
犬関係の記念日なら「ワンワン」の語呂合わせから1月とか11月にあるのかと思いきや、今日なんですね、由来があるとはいえ芸がない気もしますよ。
ちなみにちょっと気になって調べたところ、11月1日は「犬の日」でした。
理由はやっぱり、犬の鳴き声「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」の語呂合わせで、犬についての知識を身につけ、犬をかわいがる日だそうです。
うちの愛犬はもう死んでしまいこの世にはいませんので、今日は愛犬のことを思い出しながら1日を過ごしたいです。
まあ、別に今日に限らず、あの日以来いつでも愛犬のことを思いながら過ごしていますけどね。
話は変わりますが、6月10日のCFP資格審査試験まであと1ヶ月を切ってしまいました。
このブログは、ほぼ2日に1回のペースで更新していますが、試験の日までこれからは更新頻度が鈍ると思います。
勉強ばかりしていると息が詰まるので、気分転換にブログを書きたいとは思っていますので全くのご無沙汰になることはないでしょうが、ブログの更新がなくても元気で勉強を頑張っているんだなとご了承ください。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
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ウィキペディアによると、ジャパンケネルクラブが1994年に制定し、1949年の5月13日にジャパンケネルクラブの前身である全日本警備犬協会が創立されたことに因むそうです。
犬関係の記念日なら「ワンワン」の語呂合わせから1月とか11月にあるのかと思いきや、今日なんですね、由来があるとはいえ芸がない気もしますよ。
ちなみにちょっと気になって調べたところ、11月1日は「犬の日」でした。
理由はやっぱり、犬の鳴き声「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」の語呂合わせで、犬についての知識を身につけ、犬をかわいがる日だそうです。
うちの愛犬はもう死んでしまいこの世にはいませんので、今日は愛犬のことを思い出しながら1日を過ごしたいです。
まあ、別に今日に限らず、あの日以来いつでも愛犬のことを思いながら過ごしていますけどね。
話は変わりますが、6月10日のCFP資格審査試験まであと1ヶ月を切ってしまいました。
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Norton Confidentialがクラッシュしました? [その他]
私は、パソコンのセキュリティソフトはノートン・インターネットセキュリティ、ブラウザはGoogle Chromeを使っているのですが、2、3日前にネットを見ようとしたらいきなり「Norton Confidentialがクラッシュしました」というメッセージが出てフリーズしてしまいました。
こういうときはとりあえずとパソコンの再起動をしましたが、それでも「Norton Confidentialがクラッシュしました」とフリーズしてしまいます。
このパソコンでだめならば、もうひとつ別のパソコンかスマホで調べるしかないなと思いましたが、試しにInternet Explorerを使ってみたらこちらは繋がりましたので、「Norton Confidential クラッシュ」でググってみると同じ症状になった人は多いんですね、いっぱい出てきました。
解決方法はと見ると、インターネットセキュリティの再インストールをしなければならないようですので面倒なことだなと思いましたが、その前にもう1回だけとChromeを使ったら今度は問題なく繋がることができました。
外出先から帰ってパソコンの電源を入れてすぐのことでしたから、おそらくはInternet Explorerでググっている間にインターネットセキュリティが自動アップデートして直ったのだと思いますが、はたしてこれで完全に直っているのだろうかと疑問が残ります。
まあ、もう一度同じことが起こっても、今度は別にあたふたすることなくすぐに再インストールをすればいいだけなんでしょうけどね。
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こういうときはとりあえずとパソコンの再起動をしましたが、それでも「Norton Confidentialがクラッシュしました」とフリーズしてしまいます。
このパソコンでだめならば、もうひとつ別のパソコンかスマホで調べるしかないなと思いましたが、試しにInternet Explorerを使ってみたらこちらは繋がりましたので、「Norton Confidential クラッシュ」でググってみると同じ症状になった人は多いんですね、いっぱい出てきました。
解決方法はと見ると、インターネットセキュリティの再インストールをしなければならないようですので面倒なことだなと思いましたが、その前にもう1回だけとChromeを使ったら今度は問題なく繋がることができました。
外出先から帰ってパソコンの電源を入れてすぐのことでしたから、おそらくはInternet Explorerでググっている間にインターネットセキュリティが自動アップデートして直ったのだと思いますが、はたしてこれで完全に直っているのだろうかと疑問が残ります。
まあ、もう一度同じことが起こっても、今度は別にあたふたすることなくすぐに再インストールをすればいいだけなんでしょうけどね。
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確定拠出年金の加入対象の拡充、限度額の引き上げを検討 [FP]
政府が、確定拠出年金の加入対象の拡充、限度額の引き上げを検討しているというニュースがありました。
ニュースはこちらです。
政府、確定拠出年金の拡充を検討 成長分野への資金供給策で (産経新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 政府は8日、関係閣僚による「成長ファイナンス推進会議」(議長・古川元久国家戦略担当相)の第2回会合を開き、成長分野への資金供給策の中間報告をまとめた。この中で公的年金に上乗せする私的年金の一種で「日本版401k」ともいわれる確定拠出年金については、個人で拠出できる上限額の引き上げとともに、公務員や専業主婦を対象に加えることを検討課題に挙げた。
〉 中間報告には拠出年金の分散投資の促進に向けた具体策を検討することも盛り込まれた。
〉 会合後、古川国家戦略相は「確定拠出年金についてはいまだ小規模にとどまっている。拠出規模を拡大する方向で検討を進めていきたい」と述べた。
〉 また、中間報告では、金融機関で10年以上お金の出し入れがない「休眠預金」について、成長分野に対する資金供給源としての有効活用を検討するとした。
とあります。
確定拠出年金は、納めた掛け金が個人ごとに管理されて、掛け金の運用指図を加入者自身がおこなって給付金額が決まる年金制度です。
現在の拠出限度額は、自営業の人が月額68,000円、会社に企業年金のない場合で会社員が個人で払う場合が月額23,000円、会社に他の企業年金がなく会社が払う場合が月額51,000円、会社に他の企業年金があって会社が払う場合が月額25,500円で、記事に書かれている公務員や専業主婦は確定拠出年金に加入できません(自営業者の専業主婦であれば加入できます)。
自己責任の年金制度ですから、思うような金額にならなかったとしても誰のせいでもなく自分のせいですので後々に問題が発生することもないでしょうし、国にとっても安心してすすめられるということなのでしょうかねえ。
といって、確定供出年金が悪い年金制度なわけではなく、税金などの色々な面でむしろ優れた年金制度ですので、加入対象の拡充も限度額の引き上げも良いことではと思いますよ。
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政府、確定拠出年金の拡充を検討 成長分野への資金供給策で (産経新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 政府は8日、関係閣僚による「成長ファイナンス推進会議」(議長・古川元久国家戦略担当相)の第2回会合を開き、成長分野への資金供給策の中間報告をまとめた。この中で公的年金に上乗せする私的年金の一種で「日本版401k」ともいわれる確定拠出年金については、個人で拠出できる上限額の引き上げとともに、公務員や専業主婦を対象に加えることを検討課題に挙げた。
〉 中間報告には拠出年金の分散投資の促進に向けた具体策を検討することも盛り込まれた。
〉 会合後、古川国家戦略相は「確定拠出年金についてはいまだ小規模にとどまっている。拠出規模を拡大する方向で検討を進めていきたい」と述べた。
〉 また、中間報告では、金融機関で10年以上お金の出し入れがない「休眠預金」について、成長分野に対する資金供給源としての有効活用を検討するとした。
とあります。
確定拠出年金は、納めた掛け金が個人ごとに管理されて、掛け金の運用指図を加入者自身がおこなって給付金額が決まる年金制度です。
現在の拠出限度額は、自営業の人が月額68,000円、会社に企業年金のない場合で会社員が個人で払う場合が月額23,000円、会社に他の企業年金がなく会社が払う場合が月額51,000円、会社に他の企業年金があって会社が払う場合が月額25,500円で、記事に書かれている公務員や専業主婦は確定拠出年金に加入できません(自営業者の専業主婦であれば加入できます)。
自己責任の年金制度ですから、思うような金額にならなかったとしても誰のせいでもなく自分のせいですので後々に問題が発生することもないでしょうし、国にとっても安心してすすめられるということなのでしょうかねえ。
といって、確定供出年金が悪い年金制度なわけではなく、税金などの色々な面でむしろ優れた年金制度ですので、加入対象の拡充も限度額の引き上げも良いことではと思いますよ。
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利き手の割合が50%ずつではない理由 [左利き]
Yahoo!のニュースで左利きに関する記事を見つけましたので、今日は久しぶりの左利きブログですよ。
ニュースはこちらです。
あなたは右利き? 左利き? 利き手の割合が50%ずつではない理由 (ギズモード・ジャパン) - Yahoo!ニュース
今日は記事の引用をしませんが、要約すると右手と左手の二者択一だったら50%ずつ存在してもおかしくないのに左利きの割合が10%程度なのは、協調と競争のバランスに影響を受けるからで、協調性が高く評価される場では社会的な動物ほど利き手が一方に集約されるので、人間の場合は右利きが多数を占めるという結果につながっているとのことです。
ということは、本来左利きの割合は50%あるけれども、その内の80%の人は協調と競争のバランスに影響を受けて右利きに変わるということのでしょうか。
うーん、どうなんでしょう、左利きの人が右利きになることはよくあることですが、生まれたときには右・左が半分なんてことはなく、左利きはもっと少数派だと思いますよ。
まあ、協調と競争のバランスに影響を受けなかった左利きの私に協調性が欠けることは、当たっていますけどね。
久しぶりの左利きブログで、紹介させて貰ってけちをつけるのは申し訳ないのですが、本当かいなと疑問に思う記事なのでした。
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あなたは右利き? 左利き? 利き手の割合が50%ずつではない理由 (ギズモード・ジャパン) - Yahoo!ニュース
今日は記事の引用をしませんが、要約すると右手と左手の二者択一だったら50%ずつ存在してもおかしくないのに左利きの割合が10%程度なのは、協調と競争のバランスに影響を受けるからで、協調性が高く評価される場では社会的な動物ほど利き手が一方に集約されるので、人間の場合は右利きが多数を占めるという結果につながっているとのことです。
ということは、本来左利きの割合は50%あるけれども、その内の80%の人は協調と競争のバランスに影響を受けて右利きに変わるということのでしょうか。
うーん、どうなんでしょう、左利きの人が右利きになることはよくあることですが、生まれたときには右・左が半分なんてことはなく、左利きはもっと少数派だと思いますよ。
まあ、協調と競争のバランスに影響を受けなかった左利きの私に協調性が欠けることは、当たっていますけどね。
久しぶりの左利きブログで、紹介させて貰ってけちをつけるのは申し訳ないのですが、本当かいなと疑問に思う記事なのでした。
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厚生年金に加入しない悪質な事業主を告訴、公表 [社労士]
厚生労働省が、厚生年金へ加入せず、保険料を払わない悪質な企業の事業主を告発し、公表することを決めたというニュースがありました。
ニュースはこちらです。
<厚生年金>悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は今年度から、厚生年金への加入義務があるのに加入せず、保険料を払わない悪質な企業の事業主を、厚生年金保険法違反容疑で警察に告発するとともに、公表することを決めた。加入に必要な情報を確認するための立ち入り調査を拒否した回数など、具体的基準を定めたうえで、告発に着手する。ここ数年、未加入事業所の総数は10万前後で推移しており、同省は3年以内に半減を目指す。【中島和哉】
〉 厚生年金は保険料の半分を会社側が負担するため、経営状態の悪い中小企業などで加入を逃れるケースが後を絶たない。従業員は、厚生年金より給付の不利な国民年金に加入することになるため、厳罰化で従業員の待遇改善を図る。また、政府が税と社会保障の一体改革を掲げ消費増税を目指すなか、保険料を納めていない事業所に対する不公平感が高まっており、こうした批判をかわす狙いもある。
〉 日本年金機構はこれまで未加入の事業所を訪問したり文書を送ったりして加入を指導、従わなければ強制的に加入させてきた。ただ、加入には従業員数や報酬などの情報が必要で、確認のための立ち入り調査を拒否する事業所も多い。このため、最近5年間で厚生年金に加入した事業所数は、年間3000弱~1万程度にとどまる。10年度末で10万7935事業所が未加入だ。
〉 厚生年金保険法は懲役6月以下または罰金50万円以下の罰則を規定しているが、これまで加入逃れに対して適用された例はほとんどなかったという。加入しているが保険料を滞納している事業所は、告発の対象としない。
〉 一方、加入事業所(10年度末で約175万)についても、4年に1度は調査を実施し、従業員の報酬など加入状況が適正かどうかを確認する。
〉 【ことば】厚生年金
〉 民間サラリーマンが加入する年金制度。法人や従業員5人以上の事業所は、従業員を加入させなければならない。保険料は、収入に応じた標準報酬に保険料率(現在は16.412%)を掛けて決められ、事業主と従業員が半分ずつ負担する。
とあります。
【ことば】の補足ですが、従業員5人以上の個人事業所であっても、サービス業や農林水産業、法務業、宗教業は強制適用とはなりません。
といって加入できないわけではなく、任意で加入できますし、あと、法人であればどんな事業であっても強制適用となります。
記事では事業主だけが加入を嫌がっているように思ってしまいますが、実際には従業員、特に若い方が多い会社では従業員の側も給料の手取り額が減るから加入を嫌がるというところも多いですよ。
今はそんなことはありませんが、一昔前は保険料を滞納されるぐらいなら最初から加入させないぐらいだったそうですからねえ、ずいぶんと変わりました。
入りたくても入れない会社はともかく、入れるのに入らない会社にはぜひ取り組んでもらいたいと思います。
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<厚生年金>悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省は今年度から、厚生年金への加入義務があるのに加入せず、保険料を払わない悪質な企業の事業主を、厚生年金保険法違反容疑で警察に告発するとともに、公表することを決めた。加入に必要な情報を確認するための立ち入り調査を拒否した回数など、具体的基準を定めたうえで、告発に着手する。ここ数年、未加入事業所の総数は10万前後で推移しており、同省は3年以内に半減を目指す。【中島和哉】
〉 厚生年金は保険料の半分を会社側が負担するため、経営状態の悪い中小企業などで加入を逃れるケースが後を絶たない。従業員は、厚生年金より給付の不利な国民年金に加入することになるため、厳罰化で従業員の待遇改善を図る。また、政府が税と社会保障の一体改革を掲げ消費増税を目指すなか、保険料を納めていない事業所に対する不公平感が高まっており、こうした批判をかわす狙いもある。
〉 日本年金機構はこれまで未加入の事業所を訪問したり文書を送ったりして加入を指導、従わなければ強制的に加入させてきた。ただ、加入には従業員数や報酬などの情報が必要で、確認のための立ち入り調査を拒否する事業所も多い。このため、最近5年間で厚生年金に加入した事業所数は、年間3000弱~1万程度にとどまる。10年度末で10万7935事業所が未加入だ。
〉 厚生年金保険法は懲役6月以下または罰金50万円以下の罰則を規定しているが、これまで加入逃れに対して適用された例はほとんどなかったという。加入しているが保険料を滞納している事業所は、告発の対象としない。
〉 一方、加入事業所(10年度末で約175万)についても、4年に1度は調査を実施し、従業員の報酬など加入状況が適正かどうかを確認する。
〉 【ことば】厚生年金
〉 民間サラリーマンが加入する年金制度。法人や従業員5人以上の事業所は、従業員を加入させなければならない。保険料は、収入に応じた標準報酬に保険料率(現在は16.412%)を掛けて決められ、事業主と従業員が半分ずつ負担する。
とあります。
【ことば】の補足ですが、従業員5人以上の個人事業所であっても、サービス業や農林水産業、法務業、宗教業は強制適用とはなりません。
といって加入できないわけではなく、任意で加入できますし、あと、法人であればどんな事業であっても強制適用となります。
記事では事業主だけが加入を嫌がっているように思ってしまいますが、実際には従業員、特に若い方が多い会社では従業員の側も給料の手取り額が減るから加入を嫌がるというところも多いですよ。
今はそんなことはありませんが、一昔前は保険料を滞納されるぐらいなら最初から加入させないぐらいだったそうですからねえ、ずいぶんと変わりました。
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CFP試験の出願をしました [FP]
6月10日におこなわれるCFP資格審査試験の、「金融資産運用設計」と「不動産運用設計」の2科目を出願しました。
毎度、毎度のことですが試験勉強はまったく進んでいませんから、今回は見送って11月の2度目の試験のときに万全な体制で挑もうかとも思いましたが、そんなことをしたところで11月の1ヶ月前に今と同じ状態であせっていることになるだけでしょうし、6月の試験で済ますことができるよう勉強はこれから頑張るつもりです。
はたして今からで間に合うだろうかと不安に思う一方で、前回、前々回の試験のときにも残り1ヶ月をきってからでもなんとかなったんだから今回も、とのんきに思ったりもしています。
いずれにせよ、もう受験料も振り込んでしまいましたので「やっぱり、やめよう」なんてことをしてはもったいないですし、どうせ試験を受けるのならば合格したいですからねえ、まあ、頑張っていきますよ。
私の事務所のホームページです。こちらもご覧ください。
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毎度、毎度のことですが試験勉強はまったく進んでいませんから、今回は見送って11月の2度目の試験のときに万全な体制で挑もうかとも思いましたが、そんなことをしたところで11月の1ヶ月前に今と同じ状態であせっていることになるだけでしょうし、6月の試験で済ますことができるよう勉強はこれから頑張るつもりです。
はたして今からで間に合うだろうかと不安に思う一方で、前回、前々回の試験のときにも残り1ヶ月をきってからでもなんとかなったんだから今回も、とのんきに思ったりもしています。
いずれにせよ、もう受験料も振り込んでしまいましたので「やっぱり、やめよう」なんてことをしてはもったいないですし、どうせ試験を受けるのならば合格したいですからねえ、まあ、頑張っていきますよ。
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ゴールデン・ウイーク [その他]
ゴールデン・ウイークも今日で3日目となり、カレンダー通りのお休みの方は今日でゴールデン・ウイークの前半が終了ですね。
私は明日、明後日も仕事の予定を入れていませんので、6日までに急な呼び出しがない限りは今年のゴールデン・ウイークは9連休になります(明日は仕事ではありませんが、社労士のめんどくさい野暮用はありますが)。
9連休とといっても特に遊びに出かける予定もないので家で過ごしますが、家で過ごすといってもだらだらするのでなく6月のCFP資格審査試験に向けた試験勉強をしなければなりません。
勉強をしなければなりませんと書きましたが、昨日、一昨日と勉強をせずにだらだらと過ごしてしまい、相変わらずのことですが自分の意志の弱さに呆れてしまいます。
普段は観もしないようなテレビや、読みもしないような本や、遊びもしないようなゲームがこういうときになると妙に面白くなって勉強そっちのけになるのですから本当に不思議なものですよ。
昨日の夜には「明日こそは勉強をしよう」と思っていながら、気がつくと勉強をせずにこうしてブログを書いているのですから、どれだけ勉強嫌いなのでしょうか。
勉強嫌いではありますが、勉強をしなければならない意思もありますので、今日のブログはここまでとして試験勉強をすることにしましょう。
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私は明日、明後日も仕事の予定を入れていませんので、6日までに急な呼び出しがない限りは今年のゴールデン・ウイークは9連休になります(明日は仕事ではありませんが、社労士のめんどくさい野暮用はありますが)。
9連休とといっても特に遊びに出かける予定もないので家で過ごしますが、家で過ごすといってもだらだらするのでなく6月のCFP資格審査試験に向けた試験勉強をしなければなりません。
勉強をしなければなりませんと書きましたが、昨日、一昨日と勉強をせずにだらだらと過ごしてしまい、相変わらずのことですが自分の意志の弱さに呆れてしまいます。
普段は観もしないようなテレビや、読みもしないような本や、遊びもしないようなゲームがこういうときになると妙に面白くなって勉強そっちのけになるのですから本当に不思議なものですよ。
昨日の夜には「明日こそは勉強をしよう」と思っていながら、気がつくと勉強をせずにこうしてブログを書いているのですから、どれだけ勉強嫌いなのでしょうか。
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男性の育児休業取得率、過去最高の2.63%に [社労士]
平成23年度雇用均等基本調査では、男性の育児休業取得率が過去最高の2.63%になったというニュースがありました。
ニュースはこちらです。
男性の育休取得率、過去最高=2.63%に上昇―厚労省 (時事通信) - Yahoo!ニュース
記事は、
〉 厚生労働省が26日まとめた2011年度雇用均等基本調査速報によると、男性の育児休業取得率が前年度比1.25ポイント上昇の2.63%と統計の比較が可能な1996年以来、過去最高となった。厚労省は「育休を促す法律の浸透や、育児に積極的な『イクメン』が認知されてきたことが大きい」と分析している。
〉 女性は4.1%上昇の87.8%だった。
とあります。
育児休業は、1歳に満たない子供を養育する労働者が事業主に申し出ることによりできるもので、休業期間は子供が1歳(特別な事情があるときには1歳6ヶ月)に達する日までの間で労働者が申し出た期間で、原則として1人の子供について1回に限り取ることができます。
子供が1歳になるまでの1回限りの休業と書きましたが、男性が育児休業を取りやすくするための「パパ・ママ育休プラス」という制度があり、父母がともに育児休業を取得する場合には1歳2ヶ月まで延長でき、ケースによっては父親は再度育児休業を取得することができます。
「パパ・ママ育休プラス」のおかげでしょうか、男性の育児休業取得率が過去最高の2.63%となりましたが、女性の取得率と比べればまだまだ全然低いですね。
男性が育児休業を取るべきかどうかはともかく、少なくても育児休業を取りたいという男性が気兼ねなく育児休業を取れる社会になって欲しいものです。
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〉 厚生労働省が26日まとめた2011年度雇用均等基本調査速報によると、男性の育児休業取得率が前年度比1.25ポイント上昇の2.63%と統計の比較が可能な1996年以来、過去最高となった。厚労省は「育休を促す法律の浸透や、育児に積極的な『イクメン』が認知されてきたことが大きい」と分析している。
〉 女性は4.1%上昇の87.8%だった。
とあります。
育児休業は、1歳に満たない子供を養育する労働者が事業主に申し出ることによりできるもので、休業期間は子供が1歳(特別な事情があるときには1歳6ヶ月)に達する日までの間で労働者が申し出た期間で、原則として1人の子供について1回に限り取ることができます。
子供が1歳になるまでの1回限りの休業と書きましたが、男性が育児休業を取りやすくするための「パパ・ママ育休プラス」という制度があり、父母がともに育児休業を取得する場合には1歳2ヶ月まで延長でき、ケースによっては父親は再度育児休業を取得することができます。
「パパ・ママ育休プラス」のおかげでしょうか、男性の育児休業取得率が過去最高の2.63%となりましたが、女性の取得率と比べればまだまだ全然低いですね。
男性が育児休業を取るべきかどうかはともかく、少なくても育児休業を取りたいという男性が気兼ねなく育児休業を取れる社会になって欲しいものです。
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これははたして便利なのだろうか? [その他]
今日、自動車の給油をしていたらガソリンスタンドのお兄さんから、「クレジットカードを出さなくても給油ができる新しいサービスがあって、無料なのでぜひ作って欲しい」と言われ、まあタダならいいかとお願いをしました。
それはshell EazyPayというサービスで、クレジットカードの代わりの小さいキーホルダーを作り、それを機械にタッチして給油をするという仕組みのものでした。
作ってはもらったものの、小さいキーホルダーはクレジットカードの機能を持つのですから、もし鍵を失くしたら会社に連絡をしてカードを止めてもらわなくてはならず、余計な手間が増えるのでこれは便利なのかそうでないのかよく分からんサービスだなと思いましたが、その後さらに致命的な欠点を見つけてしまいました。
私が給油するときには(セルフスタンドの話です)、クレジットカードが入っている財布こそ身につけているものの、キーホルダーのついた自動車の鍵は車にささったままですので、サービスを利用するためには鍵を抜いて持たなくてはなりません。
と、ここまで書いて思ったのですが、鍵をつけたままで給油をする私は少数派で、普通は鍵を抜いて(ロックもするのでしょうか)給油をするのが一般的なのでしょうか、みなさんはどうされていますか?
私が一般的であるかないかはともかく、とりあえず私にとっては「使えない」サービスですので、せっかく作ってもらったキーホルダーではありますが自動車の鍵から外してしまうのでした、スタンドのお兄さんごめんなさい。
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作ってはもらったものの、小さいキーホルダーはクレジットカードの機能を持つのですから、もし鍵を失くしたら会社に連絡をしてカードを止めてもらわなくてはならず、余計な手間が増えるのでこれは便利なのかそうでないのかよく分からんサービスだなと思いましたが、その後さらに致命的な欠点を見つけてしまいました。
私が給油するときには(セルフスタンドの話です)、クレジットカードが入っている財布こそ身につけているものの、キーホルダーのついた自動車の鍵は車にささったままですので、サービスを利用するためには鍵を抜いて持たなくてはなりません。
と、ここまで書いて思ったのですが、鍵をつけたままで給油をする私は少数派で、普通は鍵を抜いて(ロックもするのでしょうか)給油をするのが一般的なのでしょうか、みなさんはどうされていますか?
私が一般的であるかないかはともかく、とりあえず私にとっては「使えない」サービスですので、せっかく作ってもらったキーホルダーではありますが自動車の鍵から外してしまうのでした、スタンドのお兄さんごめんなさい。
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改正育児・介護休業法が全面施行されます [社労士]
改正育児・介護休業法が7月1日から全面施行されます。
平成22年に育児・介護休業法の法改正がありましたが、その内(1)短時間勤務制度の義務化、(2)所定外労働の免除の制度化、(3)介護休暇の制度化の3点は、常時100人未満の労働者を雇用する中小企業には適用が猶予されていたのですが、6月30日で猶予期間が終了となり、7月1日より全ての企業に対し全面的に施行されます。
7月1日からのことですが、まだの会社であれば7月1日までに会社の制度の見直しをしなければなりませんので今日のブログに書くことにしました。
(1)短時間勤務制度の義務化は、3歳に満たない子を養育する従業員(日雇い従業員、1日の労働時間が6時間以下の従業員等は除く)が申し出ることによる短時間勤務制度を設け、所定労働時間の短縮措置を講ずることの義務化で、短時間勤務制度の1日の労働時間は原則として6時間(5時間45分から6時間)とする措置も含まなければなりません。
ただし、(ア)勤続年数が1年に満たない従業員、(イ)1週間の所定労働時間が2日以下の従業員、(ウ)業務の性質または実施体制に照らして、措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員については、労使協定で定めることにより、措置を講じないこととすることができます。
さらにただしで(ウ)の場合は、代替措置としてフレックスタイム制、始業または終業時刻の繰上げまたは繰下げ等の措置を講じなければならないこととされています。
(2)所定外労働の免除の制度化は、3歳未満の子を養育する従業員が、その子を養育するために請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させることができなくなることですが、勤続年数が1年に満たない従業員、1週間の所定労働時間が2日以下の従業員については労使協定がある場合には対象となりません。
(3)介護休暇の制度化は、要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添い等をおこなう従業員は、申し出により1年度中に5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10労働日)を限度として、介護休暇を取得することができるようになることで、介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
これらは、制度化され就業規則等に記載するべきものですから、ブログの初めに書いたとおり、まだの会社は7月1日までに整備しなければなりませんのでご注意ください。
今日は、真面目でカタイ社労士ブログでした。
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平成22年に育児・介護休業法の法改正がありましたが、その内(1)短時間勤務制度の義務化、(2)所定外労働の免除の制度化、(3)介護休暇の制度化の3点は、常時100人未満の労働者を雇用する中小企業には適用が猶予されていたのですが、6月30日で猶予期間が終了となり、7月1日より全ての企業に対し全面的に施行されます。
7月1日からのことですが、まだの会社であれば7月1日までに会社の制度の見直しをしなければなりませんので今日のブログに書くことにしました。
(1)短時間勤務制度の義務化は、3歳に満たない子を養育する従業員(日雇い従業員、1日の労働時間が6時間以下の従業員等は除く)が申し出ることによる短時間勤務制度を設け、所定労働時間の短縮措置を講ずることの義務化で、短時間勤務制度の1日の労働時間は原則として6時間(5時間45分から6時間)とする措置も含まなければなりません。
ただし、(ア)勤続年数が1年に満たない従業員、(イ)1週間の所定労働時間が2日以下の従業員、(ウ)業務の性質または実施体制に照らして、措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員については、労使協定で定めることにより、措置を講じないこととすることができます。
さらにただしで(ウ)の場合は、代替措置としてフレックスタイム制、始業または終業時刻の繰上げまたは繰下げ等の措置を講じなければならないこととされています。
(2)所定外労働の免除の制度化は、3歳未満の子を養育する従業員が、その子を養育するために請求した場合は、所定労働時間を超えて労働させることができなくなることですが、勤続年数が1年に満たない従業員、1週間の所定労働時間が2日以下の従業員については労使協定がある場合には対象となりません。
(3)介護休暇の制度化は、要介護状態にある対象家族の介護や通院の付き添い等をおこなう従業員は、申し出により1年度中に5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10労働日)を限度として、介護休暇を取得することができるようになることで、介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
これらは、制度化され就業規則等に記載するべきものですから、ブログの初めに書いたとおり、まだの会社は7月1日までに整備しなければなりませんのでご注意ください。
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